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やさしい手

やさしい手 らいとは、介護サービスの実績がある「やさしい手」のフランチャイズです。

訪問介護サービスとは

訪問介護サービスでは、要支援・要介護の認定を受けたお客様の日常生活のお手伝いをするため、訪問介護員がご家庭を訪問して「身体介護」「生活援助」「相談・助言」をいたします。 介護保険法では、各サービスを次のように「身体介護」と「生活援助」に区別しています。

(厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」より)
身体介護 :
  1. 利用者の身体に直接接触して行う介助サービス
    例)入浴介助、着脱介助、おむつ交換
  2. 利用者の日常生活動作能力や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のサービス
    例)見守りながら洗濯などの家事をお客様と一緒に行う
  3. その他専門的知識・技術を持って行う利用者の日常生活上・社会生活上のためのサービス
    例)糖尿病・腎臓病食作り、きざみ食・ミキサー食作り
生活援助 : 身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行うサービス

【訪問介護サービスのイメージ図】

お客様のご利用する訪問介護サービスの内容をそれぞれ「身体介護」と「生活援助」に分類し、そのサービス内容ごとにかかると思われる標準的な所要時間を算出します。 そして、「身体介護」と「生活援助」ごとに所要時間の合計を算出します。

(例)サービス内容:買い物、掃除、洗濯、調理、入浴介助、外出介助、食事介助 「身体介護」と「生活援助」に分類 身体介護:入浴介助30分、外出介助15分、食事介助15分 合計1時間
生活援助:買い物30分、掃除30分、洗濯30分、調理30分 合計2時間
実際のサービス提供の流れは「身体介護」と「生活援助」が混在します。
サービスの型は「身体介護」を基準に30分を1まとまりとして決めます。
サービス提供の流れの例:サービス開始~外出介助15分、買い物30分、入浴介助30分、洗濯30分、調理30分、食事介助15分、掃除30分 サービス内容を「身体介護」と「生活援助」に分類し、30分を1まとまりとして「サービスの型」を決めます。身体介護:30分以上1時間未満→「身体2」、生活援助:1時間30分以上2時間未満→「生活4」、サービスの型は「身体2生活4」となります

【お客様負担額算出方法】

サービスは型ごとに「単位数」が決まっています。 この単位数に、お客様がお住まいの地域の「地域加算」を乗じて算出した介護報酬のうち、1割をお客様にお支払いいただきます。 1ヶ月の概算は訪問介護計画書に記載いたします。

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在宅介護 やさしい手 らいと
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TEL 0466-38-6151 / FAX 0466-38-6214
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