訪問介護サービスでは、要支援・要介護の認定を受けたお客様の日常生活のお手伝いをするため、訪問介護員がご家庭を訪問して「身体介護」「生活援助」「相談・助言」をいたします。 介護保険法では、各サービスを次のように「身体介護」と「生活援助」に区別しています。
(厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」より)
身体介護 : |
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生活援助 : | 身体介護以外の訪問介護であって、掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行うサービス |
【訪問介護サービスのイメージ図】
お客様のご利用する訪問介護サービスの内容をそれぞれ「身体介護」と「生活援助」に分類し、そのサービス内容ごとにかかると思われる標準的な所要時間を算出します。 そして、「身体介護」と「生活援助」ごとに所要時間の合計を算出します。
実際のサービス提供の流れは「身体介護」と「生活援助」が混在します。 |
サービスの型は「身体介護」を基準に30分を1まとまりとして決めます。 |
【お客様負担額算出方法】
サービスは型ごとに「単位数」が決まっています。 この単位数に、お客様がお住まいの地域の「地域加算」を乗じて算出した介護報酬のうち、1割をお客様にお支払いいただきます。 1ヶ月の概算は訪問介護計画書に記載いたします。